家屋解体

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不要となった建物、立て替えのために
壊したい建物、解体したいときは
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分別解体

建造物の解体には、分別解体が必要です。分別解体とは、解体工事によって取り壊された建物の再資源化するために、分別してそれぞれを処分する必要があります。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。

  • 1、対象建築物等に関する調査の実施

    対象となる建築等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

  • 2、分別解体等の計画の作成

    次の事項を内容とする計画を作成します。

    • イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事手順前に講じる処置の内容
    • ロ)工事の行程の順序及び行程ごとの作業内容と分別解体等の方法
    • ハ)対象建築物等に用いられた特定建築資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
    • ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための処置 等

    新築の場合も

    • (1) 対象建築物等に関する調査の実施
    • (2) 分別解体等の計画の作成
    • (3) 工事着手前に講じる処置の実施
    • (4) 工事の施工

    の順に行います。

  • 3、工事着手前に講じる処置の実施

    工事の実施の前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。

  • 建築設備・内装材等の
    取り外し
  • 建築設備・内装材等の
    取り外し
  • 屋根ふき材の取り外し
  • 外装材・上部構造部分の
    取り壊し
  • 基礎及び基礎ぐいの
    取り壊し
  • 整地